そんなつもりでなかった・・・でも
子どもにとって有害な行為であれば、それは「虐待」です
子どもへの虐待とは、保護者(親または親に代わる養育者)がその保護する子どもに加えられた行為であり、身体的虐待が代表的なものですが、食事を与えないなど養育の放棄や怠慢(ネグレクト)がとても増えており、子どもの健やかな心身の発育、発達に深刻な影響を及ぼしています。
なぐる、ける、溺れさせる、異物を飲ませる、たばこなどによる火傷、部屋に閉じこめるなど、子どもに身体的な苦痛やけがをさせたり暴行を加えることです。
家に閉じこめる、病気やけがをしても病院へ連れて行かない、食事を与えない、ひどく不潔なままなど、子どもへ無関心・怠慢、子どもを遺棄することです。
言葉によるおどし、脅迫、無視、きょうだい間の差別的な扱いなど子どもの自尊心をきずつけることです。
子どもへの性交、ポルノグラフィの被写体の強要、性器や性交を見せるなど。このような行為は、異性への極度の嫌悪感をうえつけ、逆に異常な関心を持ち、健全な発達が損なわれます。
虐待行為は、上記のほか「同居人の虐待を保護者が放置すること」「子どもの面前で配偶者や他の家族に暴力をふるうこと」「意図的に子どもを病気にさせること」などや、一生懸命に子どものためにやっていても、それが子どもに有害であれば虐待です。
いつでも、どこにおいても、子どもの虐待と遭遇する可能性があります。
例えば、近所の子どもの悲鳴が聞こえたり、叫び声、物がぶつかる音、不自然なけがや叩かれたあと、非常に不潔な衣服を着ている、夜間にうろついている、常にオドオド・ビクビクしているなど。
これが虐待、との決め手はありません。「まさかあのお母さん、お父さんが」ということがあります。
変だなあと感じたら、そこからが始まりです。周囲が関わっていくことで、その子どもや家族が救われることになります。
もしやと思ったら、熊本県中央児童相談所、玉名市福祉事務所(女性・子ども相談室)への相談(通告)をお願いします。
虐待により、子どもや家族が心身ともに傷つき、長期にわたる影響を受けている可能性があります。疑いをもったときには、そのままを通告してください。
通告された方の秘密は守られ、間違いでも責任は問われません。
専門機関や玉名市要保護児童対策及びDV防止対策等地域協議会へつながり、必要な機関で連携をとりながら支援を行います。
全国共通ダイヤル | 189 |
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熊本県中央児童相談所 | TEL:096-381-4451 |
女性・子ども相談室(こども家庭センター) | TEL:0968-75-1410 |